MEMBERSHIP AGREEMENT

Commune Voice サービス利用規約

  1. commune(コミューン)
  2. Commune Voice サービス利用規約

このサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、コミューン株式会社(以下「コミューン」といいます。)が提供するサービス「Commune Voice」(以下「本サービス」といいます。)の基本的な利用条件を定めるものであり、コミューンと契約を締結して本サービスを利用する者(以下「契約者」といいます。)に適用されます。

第1章 総則

第1条(定義)

本規約において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるとおりとします。
(1) 本サービス
 コミューンが「Commune Voice」の名称で提供するサービスの総称を指します。
(2) 本ソフトウェア
 コミューンが本サービスを提供するために契約者に利用させる分析支援ツールとしてのソフトウェアを指します。
(3) 利用データ等
 契約者が本ソフトウェアに連携したデータ及び本ソフトウェアを利用する上でコミューンに提供したデータを指します。
(4) ID等
 本ソフトウェアの利用に必要なメールアドレス及びパスワード等のアカウント情報を指します。
(5) 秘密情報
 本サービスの利用に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他の会社運営上の情報のうち、相手方から開示した時点で被開示者が既に保有していた情報、開示した時点で既に公知又は公用だった情報、開示を受けた後に被開示者の責めに帰すべき事由によらないで公知もしくは公用となった情報又は正当な権限を有する第三者より入手した情報及び相手方から開示された情報と無関係に自ら開発した情報を除いた情報を指します。
(6) 個人情報
 本サービスの利用において特定の個人を識別することができる情報を指します。

第2条(本規約の管理及び運用)

1 コミューンは、自らの裁量で本規約の管理及び運用をするものとします。

2 コミューンは、本規約の内容について、法令その他の規則(以下「法令等」といいます。)に違反する場合を除き、契約者又は第三者の指示を受けて変更する義務を負わないものとします。

第3条(本規約の変更)

1 コミューンは、本規約の変更が合理的かつ契約者の一般の利益に適合する場合又は契約者が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると認められる場合には、自らの裁量で本規約を変更することができるものとします。

2 本規約を変更する場合、コミューンは、少なくとも本規約変更の効力発生日の1ヶ月前までに変更内容を契約者に通知するものとし、契約者が効力発生日以後に本サービスを利用した場合には、契約者による変更後の本規約への同意があったものとみなします。

第2章 契約

第4条(契約の成立)

1 契約者は、本サービスの利用を希望する場合には、本規約の内容に同意した上で、コミューンが指定する本サービスの利用申込書(以下「サービス利用申込書」といいます。)により本サービスの利用契約(以下「サービス利用契約」といいます。)を申込むものとします。

2 コミューンは、契約者によるサービス利用契約の申込みがあった場合には、特段の事由がある場合を除き、これを承諾するものとし、コミューンが承諾した時点でサービス利用契約が成立したものとします。

3 契約者は、サービス利用契約の申込みを行った者がコミューンとサービス利用契約を締結する正当な権限を有していることを保証し、サービス利用契約の申込み以後に正当な権限がなかったことを理由としてサービス利用契約の取消し又は無効を主張しないものとします。

第5条(契約期間)

1 サービス利用契約の契約期間は、サービス利用申込書に定める期間とします。

2 契約者が契約期間満了日の1ヶ月前までに書面又は電磁的方法による契約の終了又は契約の内容変更にかかわる意思表示を行わない限り、サービス利用契約で定める契約期間と同一の期間を定めてサービス利用契約が延長されるものとし、以後も同様とします。

第6条(契約内容の変更)

契約者は、サービス利用契約の契約期間中満了日前に契約プランの内容を変更することができないものとします。ただし、契約済みの契約プランよりも上位の契約プランへの変更はできるものとします。

第7条(契約の休止)

契約者は、コミューンの責めに帰すべき事由が認められる場合を除き、サービス利用契約を一時的に休止することができないものとします。

第8条(中途解約)

1 契約者は、コミューンの責めに帰すべき事由が認められる場合を除き、サービス利用契約を中途解約することができないものとします。

2 前項にかかわらず、契約者は、契約者がサービス利用契約の契約期間満了日までに発生する本サービスの利用料(以下「サービス利用料」といいます。)の合計金額の内、未払い分を解約料としてコミューンに支払うことでサービス利用契約を中途解約することができるものとします。

第9条(契約の解除)

1 契約者及びコミューンは、相手方が次の各号に定めるいずれかに該当した場合には、相手方に対して何らの通知催告をすることなく、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
 (1) 本規約に違反し、相当期間を定めてその是正を求めたにもかかわらず、当該違反が是正されない場合
 (2) 第32条に定める反社会的勢力に該当すると合理的に判断した場合
 (3) 仮差押、差押、競売、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始等の申立があった場合、又は公租公課等の滞納処分を受けた場合

2 コミューンは、契約者が次の各号に定めるいずれかに該当した場合には、契約者に対して何らの通知催告をすることなく、サービス利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
 (1) 30日以上に渡って所在不明又は連絡不能となった場合
 (2) その他契約者として不適当であると合理的に判断した場合

3 前二項に基づきサービス利用契約の解除を行った当事者は、サービス利用契約の解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わないものとします。

4 第1項又は第2項に基づきコミューンがサービス利用契約を解除した場合、契約者は、本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払いのサービス利用料を含む債務の全額を直ちに支払うものとします。なお、契約者の一切の債務は、サービス利用契約の解除後も、その債務が履行されるまで消滅しないものとします。

第3章 利用料金

第10条(サービス利用料)

1 契約者は、本サービスの対価として、サービス利用料を支払わなければならないものとします。

2 サービス利用料は、サービス利用申込書に定める金額とします。

3 前項にかかわらず、コミューンは、契約期間内に経済事情の著しい変化又は予期することのできない事由の発生に基づき契約金額が著しく不適当であると認められるときは、実情を調査し、サービス利用料を変更することができるものとします。

第11条(サービス利用料の支払い)

1 契約者は、コミューンに対して、コミューンが発行する請求書及びサービス利用申込書に定める支払条件に基づきサービス利用料を支払うものとします。

2 契約者によるコミューンに対するサービス利用料の支払いが金融機関口座への振込みにより行われる場合、振込み手数料は契約者が負担するものとします。

3 サービス利用料にかかる消費税等公租公課は契約者が負担するものとします。

4 契約者がサービス利用料の支払いを遅延した場合、契約者は、コミューンに対して、支払期限の翌日から完済に至るまで年14.6%の遅延損害金を支払わなければならないものとします。

第12条(サービス利用料の返金)

コミューンは、自らの責めに帰すべき事由がある場合を除き、いかなる事由による場合であっても契約者より支払いを受けたサービス利用料を返金する義務を負わないものとします。

第4章 本サービスの提供

第13条(本サービスの提供)

1 コミューンは、契約者に対して、本規約及びサービス利用契約に定める条件に基づいて本サービスを提供するものとします。

2 コミューンは、善良なる管理者の注意をもって本サービスを契約者に提供するものとします。

第14条(再委託)

コミューンは、自らの責任において本サービスの全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。ただし、第三者への委託は、本サービスの提供に必要な範囲で行うものとし、コミューンは第三者の行為について一切の責任を負うものとします。

第15条(本サービスの提供状態)

コミューンは、本サービスを現状の仕様で提供するものとし、契約者の要望に応じて本サービスの内容を変更して提供する義務を負わないものとします。

第16条(本ソフトウェアの利用許諾)

1 コミューンは、サービス利用契約の契約期間中、契約者が本規約及びサービス利用契約に従い、本ソフトウェアを非独占的かつ再許諾不可の条件で利用することを許諾します。

2 前項のコミューンによる契約者に対する本ソフトウェアの利用許諾は、契約者に対する本ソフトウェアに関連する所有権、著作権、特許権その他の知的財産権の移転を意味するものではないものとします。

第17条(本サービスの変更、追加又は廃止)

1 コミューンは、自らが必要と認めた場合には、本サービスの一部又は全部をいつでも変更、追加又は廃止(以下本条で「変更等」といいます。)することができるものとします。

2 コミューンは、契約者がサービス利用契約を締結した目的を達成することができなくなる等の本サービスに関する重要な変更等を行う場合には、コミューンが定める方法により、事前に変更等の内容について契約者に通知するものとします。ただし、緊急を要する場合については、当該変更後、速やかに変更等の内容を通知するものとします。

第18条(データのバックアップ)

1 利用データ等は、コミューンがその保管を委託する第三者が保有するクラウドサーバー(以下「サービス用サーバー」といいます。)に保管されます。

2 コミューンは、利用データ等のバックアップを行いますが、コミューンの責めに帰すべき事由によらないシステム障害又はサービス用サーバーの破損等によってデータ等が消失した場合、コミューンは利用データ等の消失に起因する一切の責任を負わないものとします。

第19条(利用データ等の管理)

1 コミューンは、契約者による事前の同意を得ずに利用データ等を第三者に開示又は提供しないものとします。

2 前項にかかわらず、コミューンは、利用データ等を契約者が特定されないように不可逆的に加工した上で本サービスの品質向上のため利用することができるものとします。

第20条(契約満了時のデータの取り扱い)

サービス利用契約が終了した場合、コミューンは、契約者の利用データ等を保管する義務を負わないものとし、利用データ等を削除することができるものとします。

第21条(AIの利用)

契約者は、コミューンが本ソフトウェアにジェネレーティブAI(以下「生成AI」といいます。)を利用していることを確認し、その利用に同意した上で本サービスを利用するものとします。なお、コミューンは、利用データ等を含む契約者に関する一切の情報を生成AIの機械学習に利用しないものとします。

第5章 契約者の義務

第22条(本サービスの利用設定等)

1 契約者は、自らの責任と負担で本サービスを利用するために必要な機器、OS、ソフトウェア、通信回線等の準備及び設定(アクセス権設定、公開範囲の設定、セキュリティ対策の実施を含みます。)を行わなければならないものとします。

2 契約者が前項の設定を怠り、これにより本サービスを利用することができなかった場合、コミューンは一切の責任を負わないものとします。

第23条(ID等の登録)

1 契約者は、自らの責任で本サービスの利用に必要なアカウント登録を行うものとし、登録の際は、ID等を正確に入力し、虚偽の情報を用いてはならないものとします。

2 契約者は、ID等の変更が必要な場合には、自らの責任で変更手続きを行うものとします。

3 コミューンは、契約者が前二項に定める義務を怠り、これにより損害又は不利益が発生した場合でも一切の責任を負わないものとします。

第24条(ID等の管理)

1 契約者は、ID等を自らの責任で管理するものとし、契約者によるID等の紛失又は管理不備により不利益が生じた場合でも、コミューンは一切の責任を負わないものとします。

2 契約者は、ID等を第三者に貸与又は譲渡してはならないものとします。

3 契約者は、ID等を紛失又は第三者に不正に利用されたおそれがある場合には、速やかにコミューンに当該事実を通知しなければならないものとし、この場合、契約者はコミューンの指示に従うものとします。

第25条(禁止事項)

契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める行為を行なってはならないものとします。
(1) 法令等に違反する行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 本ソフトウェアの複製、翻訳、翻案等の改変行為
(4) 本ソフトウェアの販売、配布、再使用許諾、公衆送信(送信可能化を含む)、貸与、譲渡、又はリースその他の処分行為
(5) 本ソフトウェアの一部又は全部のリバースエンジニアリング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルを行い、又はその他の方法でソースコードを抽出する行為
(6) 本ソフトウェアをウィルス、ハッキング又は故意のサーバー負荷処理その他の攻撃行為
(7) コミューンの権利、名誉又は信用を毀損する行為
(8) 本サービスと類似するサービス又はソフトウェアの開発又はベンチマークのために本サービスを利用する行為
(9) 第三者のために本サービスを利用する行為
(10) その他コミューンが不適切と判断する行為

第6章 一般条項

第26条(通知)

1 コミューンは、本サービスに関連して契約者に通知をする場合、本ソフトウェア上に掲示する方法又は電子メール等の電磁的方法により通知を送信する方法等、コミューンが適当と判断する方法で実施します。

2 前項に定める方法により行われた通知は、通知内容が本ソフトウェア上に掲示された時点又は電子メール等の電磁的方法により通知を発信した時点でその効力が発生するものとします。

第27条(不保証)

1 コミューンは、本サービス及び本ソフトウェアについて、誤動作、プログラミング上の誤り及びバグ等の不具合のないこと、特定の目的に適合すること、セキュリティ上の欠陥がないこと、契約者に提供される法令に適合すること、並びに使用結果に関する完全性、的確性、正確性、最新性、有用性及び適法性その他一切について何ら保証しません。

2 コミューンは、前項の不保証に関連して契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第28条(免責)

1 コミューンは、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、契約者に対する事前の通知をすることなく、本サービスの一部又は全部を停止することができるものとします。
 (1) 本サービスの提供にあたり必要なシステム、設備等に障害が発生し、又はメンテナンス、保守もしくは工事等が必要となった場合
 (2) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止するなど、コミューン以外の第三者の行為に起因して、本サービスの提供を行うことが困難になった場合
 (3) 非常事態(天災、戦争、テロ、暴動、騒乱、ウィルス攻撃及びハッキング等の不正なサーバー攻撃、官の処分、労働争議等)の発生により、本サービスの提供が困難になった場合、又は困難になる可能性のある場合
 (4) 法令等及び行政命令等により、本サービスの提供が困難になった場合
 (5) その他、コミューンの責めに帰することができない事由によりやむを得ないと判断した場合

2 コミューンは、前項に基づいて本サービスを停止したことにより契約者又は第三者に損害が発生した場合でも一切の責任を負わないものとします。

第29条(知的財産権)

本サービスに関する著作権、著作者人格権、特許権、意匠権、商標権及びパブリシティ権等の知的財産権は、コミューン又は正当な権利者たる第三者に帰属し、サービス利用契約の成立は、契約者に対する本サービスの利用に必要な範囲を超える知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。

第30条(秘密保持)

1 契約者及びコミューンは、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の同意なく、開示目的以外のいかなる目的にも使用してはならないものとします。

2 前項にかかわらず、契約者及びコミューンは、法令等の定めにより、裁判所、官公庁もしくは捜査機関等の公的機関から秘密情報の開示を要求された場合には、必要最小限の範囲内で秘密情報の開示等を行うことができるものとします。なお、当該開示を行った場合、契約者又はコミューンは、法令等の可能な範囲で、当該開示の事実を遅滞なく相手方に通知しなければならないものとします。

第31条(個人情報の取り扱い)

1 契約者は、本サービスの利用において個人情報を利用する場合には、自らの責任で利用するものとします。

2 コミューンは、本サービスに関連して契約者がコミューンに取り扱いを委託した個人情報(以下「委託個人情報」といいます。)がある場合には、当該委託個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づき適法に取り扱うものとし、正当な理由なく、第三者に開示又は漏洩し、本サービスの提供以外の目的のために利用しないものとします。

第32条(反社会的勢力の排除)

1 契約者及びコミューンは、相手方に対して、自らが現在及び将来に渡っても次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、保証するものとします。
 (1) 暴力団
 (2) 暴力団員
 (3) 暴力団準構成員
 (4) 暴力団関係企業
 (5) 総会屋
 (6) 社会運動等標ぼうゴロ
 (7) 特殊知能暴力集団
 (8) その他前各号に準ずる者
 (9) 前各号のいずれかの者でなくなった日から5年を経過しない者

2 契約者及びコミューンは、相手方に対して、自らが現在及び将来に渡っても次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
 (1) 反社会的勢力によって経営を支配されていること
 (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
 (3) 自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していること
 (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
 (5) 自らの役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

3 契約者及びコミューンは、相手方に対して、自らが現在及び将来に渡っても次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとします。
 (1) 暴力的な要求行為
 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
 (5) その他前各号に準ずる行為

4 契約者及びコミューンは、相手方が本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の保証に違反したことが判明した場合には、催告を要することなく直ちにサービス利用契約を解除することができるものとします。

5 前項に基づく契約の解除が行われた場合、本条の表明に関して虚偽の申告をし、又は本条の確約に違反した当事者(以下「違反当事者」という。)は、解除を行った相手方(以下「解除当事者」という。)に対して損害賠償を請求することができないものとします。

6 第4項に基づく契約の解除によって、解除当事者が損害を被った場合には、違反当事者は解除当事者に対してこれを賠償する責を負うものとします。

第33条(競争排除)

1 契約者は、本ソフトウェアに改変・加工その他の変更を加えたり、本サービス又は本ソフトウェアと同一又は類似のサービス又はソフトウェアを第三者に対して販売又は提供してはならないものとします。

2 コミューンは、契約者が前項に違反し、又は違反するおそれがある行為を行ったとコミューンが疑うに足りる相当な理由がある場合には、コミューンの営業上の利益が侵害されるおそれがあるか及び契約者に故意又は過失があるかにかかわらず直ちに当該行為の差し止めを請求することができるものとします。

3 本条の定めは、サービス利用契約終了後も3年間有効に存続するものとします。

第34条(権利義務の譲渡禁止)

契約者及びコミューンは、相手方の書面による事前の承諾がない限り、サービス利用契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡、継承し、又は担保の目的に供してはならないものとします。

第35条(損害賠償)

1 コミューンは、サービス利用契約又は本サービスの提供に関連して契約者に損害が生じた場合、契約者に生じた直接かつ通常の損害(逸失利益を除き、予見可能であった特別損害及び弁護士費用を含みます。)に限り賠償する責任を負うものとします。

2 前項によりコミューンが負担する損害賠償の額は、あらゆる法律原因による請求を含めて、損害発生日を終期として過去1年間に契約者がコミューンに支払ったサービス利用料の合計金額を上限とします。

3 本サービスの利用に関連して契約者が第三者との間で紛争に発展した場合、契約者は自らの責任と負担でこれを解決しなければならないものとします。

第36条(完全合意)

本規約及びサービス利用契約は、契約者とコミューンの間における権利義務関係に関する完全な合意を成すものであり、サービス利用契約成立以前に存在した全ての合意、連絡又は通知等に優先します。ただし、別途合意した場合にはこの限りではないものとします。

第37条(誠実協議)

本規約及びサービス利用契約に関して契約者とコミューンとの間で疑義が生じた場合、契約者及びコミューンは誠実に協議し、円満にこれを解決するものとします。

第38条(準拠法及び裁判管轄)

1 本規約及びサービス利用契約に関する一切の事項は、日本法により解釈され、日本法を準拠法とします。

2 本規約及びサービス利用契約に関して契約者とコミューンとの間で生じた紛争は、東京を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上